千葉県弁護士会所属 弁護士 富吉 久(登録番号 35209)
 
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弁護士費用

はじめに

 一般の人たちが弁護士に相談する際にもっとも気がかりなことは,その費用(弁護士費用)がいくらになるか,支払方法はどうなるのかということだと思います。
 そこで,このページでは弁護士費用についてできるだけわかりやすく説明していきたいと思います。

なお,弁護士費用のお見積もりは無料ですので,お気軽にお問い合わせ下さい。



弁護士費用の種類

 弁護士費用には以下のような7つの種類があります。

法律相談料 弁護士が,相談者に対して,法律相談(口頭での鑑定や電話・Eメールによる相談を含む。)をする場合の費用をいいます。
書面による鑑定料 弁護士が,依頼者に対して,書面で法律上の判断や意見を表明する場合の費用をいいます。
着手金 事件等を受任する際に弁護士が受け取る費用をいいます(このお金は,結果の如何を問わず返金されません。)。
報酬金 事務処理結果の成功の程度に応じて弁護士が受け取る費用をいいます。
手数料 1回程度の事務処理で終了する事件等についての費用をいいます。
顧問料 契約に基づいて弁護士が継続的に行う法律事務の費用をいいます
日当 弁護士が,依頼された事務を処理するために移動を余儀なくされた場合に,その拘束に対して支払われる費用をいいます(事務処理自体によって拘束された部分は除きます。)。



法律相談料

 当法律事務所では,初回市民法律相談を

   電話申込みの場合には    30分毎 5250円(消費税込み)

   Eメール申込みの場合には  30分毎 4725円(消費税込み)

  で承っております。

  なお,多重債務問題(借金問題)に関する初回市民法律相談は
 30分毎 3150円(消費税込み)です。



                法律相談のEメール申込みはこちらから

           法律相談へ来られるに当たっての注意事項




着手金・報酬金

〔一般民事事件について〕

       多重債務問題(借金問題)についての着手金はこちらから

 着手金は,基本的には,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,その一定割合をもって算定します。

 「事件等の対象の経済的利益の額」とは,例えば,債権の回収を依頼される場合についてみると,利息や遅延損害金を含めた債権総額がこれに当たります。

       具体的な経済的利益の額についての確認はこちらから

 また,「一定割合」がどの程度になるかは,経済的利益の額に応じて変化します。

経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 8%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%


                着手金の計算例はこちらから

 なお,ここで示した計算方法による着手金の額は,一応の目安を示したものであり,事件の難易度等に応じて増減される場合がありますので,ご了承下さい。




報酬金

〔一般民事事件について〕

        多重債務問題(借金問題)についての報酬金はこちらから

 報酬金は,基本的には,弁護士が委任事務を処理することによって確保できた経済的利益の額を基準として,その一定割合をもって算定します。

 「弁護士が委任事務を処理することによって確保できた経済的利益の額」とは,例えば,債権の回収を依頼される場合についてみると,弁護士に依頼したことにより回収できた金額がこれに当たります。

        具体的な経済的利益の額についての確認はこちらから

 また,「一定割合」がどの程度になるかは,経済的利益の額に応じて変化します。

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の部分 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 6%


            報酬金の具体例についてはこちらから

 なお,ここで示した計算方法による報酬金の額は,一応の目安を示したものであり,事件の難易度等に応じて増減される場合がありますので,ご了承下さい。



弁護士費用の支払時期

法律相談料 法律相談終了後

着手金 事件受任時

報酬金 事件終了後

 具体的な弁護士費用の支払時期は,個々の契約の際に調整しますので,契約時にご確認下さい。


弁護士費用の支払方法

 当法律事務所では,弁護士費用の支払方法としては一括払いを原則としています。
 しかし,着手金や報酬金等については,その額が高額となる場合もありますので,分割払い等を希望される場合には,その旨申し出ていただければ,依頼された方が無理なく支払いができるように,弁護士費用の支払方法を調整いたします。














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