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〔任意整理(非事業者で,債権者主張の債権総額が1000万円以内の場合)〕
(1) 債権者が1社又は2社の場合 52,500円
(2) 債権者が3社以上の場合 21,000円×債権者数
なお,同一会社内でも支店が異なれば別債権者とみます。
〔自己破産(非事業者)〕
(1) 債務総額が1000万円以下の場合 債権者数に応じて以下の金額となります。
10社以下 210,000円
11社から15社まで 262,500円
16社以上 315,000円
(2) 債務総額が1000万円を超える場合 債権者数にかかわらず 420,000万円
〔個人再生〕
(1) 住宅資金特別条項を提出しない場合 315,000円
(2) 住宅資金特別条項を提出する場合 420,000円
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〔任意整理(非事業者で,債権者主張の債権総額が1000万円以内の場合)〕
この場合の報酬金は,1債権者について,21,000円に下記の金額を加算した額です。
a)その債権者が主張する元金と和解金額との差額の1割相当額
b)(過払金の返還を受けた場合)
その債権者が主張する元金の1割相当額と返還過払金の2割相当額の合計額
なお,報酬金は個々の債権者と和解が成立する都度,その債権者に関して発生します。
〔自己破産(非事業者)〕
この場合の報酬金は,免責決定が得られた場合にのみ,上記着手金基準に従い発生します。
〔個人再生〕
(1) 債権者が15社までで事案簡明な場合 210,000円
(2) 債権者が15社までの場合 315,000円
(3) 債権者が16社〜300社の場合 420,000円
(4) 債権者が31社以上の場合 525,000円
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着手金や報酬金の他にも予納金,通信費等の実費等がかかりますので,具体的にいくら費用がかかるかについては,当事務所までお問い合わせ下さい。見積もりは当然無料です。
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