クレジットサラ金事件報酬基準


着手金

〔任意整理(非事業者で,債権者主張の債権総額が1000万円以内の場合)〕

(1) 債権者が1社又は2社の場合  52,500円

(2) 債権者が3社以上の場合    21,000円×債権者数


 なお,同一会社内でも支店が異なれば別債権者とみます。

〔自己破産(非事業者)〕

(1) 債務総額が1000万円以下の場合    債権者数に応じて以下の金額となります。

                       10社以下        210,000円
                       11社から15社まで   262,500円
                       16社以上        315,000円

(2) 債務総額が1000万円を超える場合   債権者数にかかわらず 420,000万円

〔個人再生〕

(1) 住宅資金特別条項を提出しない場合      315,000円

(2) 住宅資金特別条項を提出する場合       420,000円


報酬金

〔任意整理(非事業者で,債権者主張の債権総額が1000万円以内の場合)〕


 この場合の報酬金は,1債権者について,21,000円に下記の金額を加算した額です。

 a)その債権者が主張する元金と和解金額との差額の1割相当額

 b)(過払金の返還を受けた場合)

   その債権者が主張する元金の1割相当額と返還過払金の2割相当額の合計額

 なお,報酬金は個々の債権者と和解が成立する都度,その債権者に関して発生します。

〔自己破産(非事業者)〕

 この場合の報酬金は,免責決定が得られた場合にのみ,上記着手金基準に従い発生します。

〔個人再生〕

(1) 債権者が15社までで事案簡明な場合     210,000円

(2) 債権者が15社までの場合            315,000円

(3) 債権者が16社〜300社の場合         420,000円

(4) 債権者が31社以上の場合            525,000円



その他

 着手金や報酬金の他にも予納金,通信費等の実費等がかかりますので,具体的にいくら費用がかかるかについては,当事務所までお問い合わせ下さい。見積もりは当然無料です。

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